医院名 |
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医療法人社団大航会 オサムラ訪問看護ステーション |
理事長 |
長村 航 |
住所 |
〒179-0074 東京都練馬区春日町2-7-1 |
電話番号 |
03-3998-7666 |
オサムラ訪問看護ステーション運営規程
<事業の目的>
第1条 医療法人社団大航会が開設するオサムラ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という)が行う指定訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの管理者及びその他の従業者(以下「看護師等」という)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要性を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
<運営の方針>
第2条 ステーションの看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 事業の運営に当たっては、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるように努めなければならない。
3 事業の実施に当たっては、年間事業計画に基づき、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
<事業の運営>
第3条 この事業の運営を行うに当たっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 訪問看護を提供するに当たっては、ステーションの看護師等によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
<事業所の名称等>
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 オサムラ訪問看護ステーション
ニ 所在地 練馬区春日町2-7-1
<職員の職種、員数、及び職務内容>
第5条 ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 看護師1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な運営が行われるように総括する。
ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事することができるものとする。
ニ 看護職員 看護師等 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護を担当する。
三 事務職員 1名 (非常勤職員)
必要な事務を行う。
<営業日及び営業時間>
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12/29~1/3)は除く。
ニ 営業時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は午前10時から午後4時までとする。
三 緊急時は24時間携帯電話にて(営業時間内は事業所)対応し、必要時訪問する。
訪問看護の利用時間および利用回数
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし医療保険適用となる場合は除く。
<訪問看護の提供方法>
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
一 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書
により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
二 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域
包括支援センター、地区医師会、関係区市町村、関係機関に調整等を求め対応
する。
<訪問看護の内容>
第9条 指定訪問看護の内容は次のとおりとする。
一 療養上の世話(清潔の援助、排泄の援助、食事の援助)
ニ 症状・障害の看護、医師への報告
三 医師の指示のもとに行う診療の補助
(点滴・注射、褥創の予防・処置、経管栄養、カテーテル等の管理、痛みの管理、
その他指示による医療処置等)
四 リハビリテーション
五 終末期の看護
六 認知症の看護
七 医療器具装着中の観察、管理、指導
八 家族支援(家族に対しての相談、助言等)
九 療養生活や介護方法等の指導
十 他のサービス事業者との連携、調整
<緊急時における対応方法>
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置を講じた場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
<利用料等>
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割から3割のいずれかを徴収するものとする。ただし、支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
(※厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)は、事業所の見やすい場所に掲示すること)
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、電車、バスの実費相当額を徴収する。
3 死後の処置料は12.000円とする。
4 医療保険に於いて、営業日外に訪問看護を行った場合の交通費は、実費を徴収する。
5 前ニ項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する文書に署名(記名押印)をうけることとする。
6 医療保険に於いて利用者の希望があれば明細書(個別の診療報酬点数の算定
項目を記載)発行する。発行手数料は1枚50円とする。
<通常の事業の実施地域>
第12条 通常の事業の実施地域は以下の地域とする。
練馬区(春日町、早宮、田柄、光が丘、高松、平和台、北町、桜台、氷川台、練馬、錦、
谷原1~3丁目、土支田4丁目)
<相談・苦情対応>
第13条 ステーションは、利用者の相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
<事故処理>
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
<災害や感染症発生時における対応>
第15条 災害や感染症が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続計画(BCP)を策定し、それに基づき対応する。なお、業務継続計画(BCP)には、平常時の準備、災害時、感染症、その他の項目を含む。
2 災害や感染症発生に備えて、平時から従業者全員で準備を行う。
3 訪問中に災害や感染症が発生した場合は、通常通りのサービスが提供できなくなる場合もあり得るが、利用者の安全の確保に努める。
<虐待の防止のための措置に関する事項>
第16条 ステーションは、虐待の発生またはその再発を予防するため、以下の措置を講じるものとする。
2 虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会をおき、委員会を年2回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。委員会は、管理者、看護師1名、事務職1名で構成する。
3 虐待の防止のための指針を整備し、それに基づき対応する。その指針内に、従業者の相談・報告体制について明記し、相談・報告の窓口は管理者が担うと定めている。
4 利用者の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録に残す。
5 虐待防止のための研修会の担当者をおき、研修を年1回以上実施する。
<その他運営についての留意事項>
第17条 訪問看護ステーションは、看護師らの質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1ヶ月以内
ニ 継続研修 年4回 別紙年間研修計画にもとづき実施する。
2 カンファレンスを週1回開催する。原則として毎週金曜日の9時20分から行う。その他、必要時は随時開催する。
3 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
4 従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。
5 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
6 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
<附則>
この規程は令和6年6月1日から施行する。