医院名 |
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医療法人社団大航会 オサムラ訪問看護ステーション |
理事長 |
長村 航 |
住所 |
〒179-0074 東京都練馬区春日町2-7-1 |
電話番号 |
03-3998-7666 |
訪問看護重要事項説明書(契約書別紙;介護保険) 介護予防および医療保険に関しても介護保険に準じる
<事業者概要>
名称 医療法人社団大航会 オサムラ訪問看護ステーション
法人の沿革 平成12年5月1日設立
事業内容 訪問看護
住所 練馬区春日町2-7-1
電話・FAX番号 電話:3998-7666 FAX:3998-7669
代表者氏名 理事長 長村 航
管理者氏名 野中 美穂
<従業者の勤務体制>
管理者(看護師):1名 看護職員:看護師等 常勤換算2.5以上 (常勤看護師2名、非常勤看護師2名) 事務職員:1名(非常勤職員)
<営業時間>
月~金曜日 9時~17時 土曜日 10時~16時
※日曜日・祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は休業日となります。
<サービス実施地域>
練馬区(春日町、早宮、田柄、光が丘、高松、平和台、北町、桜台、氷川台、練馬、錦、谷原1~3丁目)、土支田4丁目
<利用料金>
基本利用料(単位)
20分未満 314、30分未満 471、30分~1時間未満 823、1時間~1時間30分未満 1128
加算(単位)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)1ヶ月につき 600、長時間訪問看護加算1回につき 300、
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満1回につき 254、30分以上1回につき 402、
複数名訪問加算(Ⅱ)30分未満1回につき 201、 30分以上1回につき 317、
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 6、退院時共同指導加算 退院につき1回 600
初回加算(Ⅰ)退院又は退所した日 1ヶ月につき 350、初回加算(Ⅱ)翌日以降1か月につき 300
特別管理加算(Ⅰ)1ヶ月につき 500、特別管理加算(Ⅱ)1ヶ月につき 250、ターミナルケア加算 該当時 2500
口腔連携強化加算 該当時(1回/月) 50、看護・介護職員連携強化加算1ヶ月につき 250
早朝加算 6時~8時の時間帯にサービスを提供 所定単位数の25%を加算
夜間加算 18時~22時の時間帯にサービスを提供 所定単位数の25%を加算
深夜加算 22時~6時の時間帯にサービスを提供 所定単位数の50%を加算
* 1ヶ月の利用料の目安は別紙にてご説明いたします。
* 加算に関して各種要件あり、該当の利用者様には別途ご説明いたします。
ターミナルケア加算の算定においては、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容をふまえ、対応いたし
ます。
* 公費に関しては、公費負担受給者書等を確認し対応させていただきます。 * 自己負担金は翌月に原則、現金払いとなります。
* 医療処置については医師の指示に従い、個別に対応いたします。
医療処置に必要な衛生材料等は、かかりつけ医療機関より支給又は自費購入でお願いします。
* その他の利用料金
サービスの実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は実費をいただきます。
永眠時の処置 在宅で訪問看護の提供と連続して行われた処置 12,000円
令和6年6月1日一部改定
<受け持ち制について>
当事業所ではサービスの提供にあたり、原則的に受け持ち制をとっておりますが、スタッフの調整等により複数の訪問看護師が交替してサービス を提供する場合もありますので、あらかじめご了承ください。受け持ち以外の看護師でも、利用者様のことを把握し、安心してサービスを受けていただけるように努めてまいります。また、利用者様及びそのご家族に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分に配慮するものとします。該当の利用者様には個別にご相談させていただきます。
<サービスの内容>
医師の指示に基づき、訪問看護計画を立て、サービスを実施いたします。
1.療養上の世話(清潔の援助、排泄の援助、食事の援助等)、2.症状・障害の看護、医師への報告
3.医師の指示のもとに行う診療の補助
(点滴・注射、褥創の予防・処置、経管栄養、カテーテル等の管理、痛みの管理、その他指示による医療処置等)
4.リハビリテーション、5.終末期・認知症の看護、6.医療器具装着中の観察、管理、指導、7.家族支援(家族に対しての相談、助言等)
8.療養生活や介護方法等の指導、9.他のサービス事業者との連携、調整、10.その他
<サービス提供時間の確認>
曜日、時間帯、サービス内容等の確認
<キャンセル>
訪問のキャンセル(中止)をする際は、できるだけ前日までにご連絡ください。やむを得ない場合は当日でも結構です。
<苦情申し立てについて>
当事業者のサービスについて、要望・苦情のある場合には、受け持ち看護師、もしくは管理者までご連絡ください。担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通して頂いてもかまいません。速やかに対応いたします。
※訪問日以外の相談も随時受け付けていますので何かありましたらご連絡下さい。
~相談・苦情対応窓口~
ステーション管理者 (TEL 3998-7666)
住所地の高齢者相談センター(地域包括センター)各総合福祉事務所内
練馬高齢者相談センター(地域包括センター)5984-2774
光が丘高齢者相談センター(地域包括センター)5997-7716
石神井高齢者相談センター(地域包括センター)5905-5271
練馬区介護保険課 3993-1111(代表)
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員事務局 3993-1344
東京都国民健康保険団体連合会
介護相談指導課 受付時間(土・日・祝祭日を除く) 午前9時から午後5時まで 6238-0177(直通)
<緊急時の対応>
サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合せにより、利用者様の家族・緊急連絡先・救急隊・介護支援専門員等へ連絡するとともに、利用者様の主治医等に連絡を取り、医師の指示に従って、速やかに適切な対応を行います。
<事故発生時の対応>
サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者様に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかにご家族、介護支援専門員、区市町村等に連絡を行います。また、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発を防止する為の対策を講じます。
<災害や感染症発生時における対応>
災害や感染症が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスを継続的に提供
できる体制を構築するため、業務継続計画(BCP)を策定しています。
1. 平時から災害や感染症発生に備えた準備を行います。
2. 訪問中はご利用者様の安全の確保に努めます。
① 大規模災害時は、安全を確保した時点で、看護師はご利用者様宅から事業所に戻らせていただきます。その際、状況により通常のサービスが中断されることもあります。
② 大規模災害時は、ライフラインの復旧、交通機関の復旧状況等によっては、通常通りのサービスが提供できなくなる場合もありますが、利用者様の安全を第一に考え、対応させていただきます。
③ 感染症が発生した場合は、情報収集等により早期の初動対応を行い、感染症拡大防止に努めます。その場合、感染症拡大防止のため、通常通りのサービスが提供できなくなる場合もありますが、利用者様の安全の確保に努めて対応させていただきます。
<虐待の防止のための措置に関する事項>
当事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講じます。
1. 事業者における虐待の防止のための対策を検討する虐待防止検討委員会をおき、定期的に委員会を開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
2. 事業者における虐待の防止のための指針を整備しています。その指針内に、職員の相談・報告体制について明記し、相談・報告の窓口は管理者が担うと定めています。
3. 事業者は、利用者様の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態および時間、その際の利用者様の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録に残します。
4. 事業者の職員に対し、虐待防止のための研修を年1回以上実施します。研修会を適切に実施するための担当者をおきます。
<保険証のコピー>
契約後、次回の訪問時までに介護保険証のコピーをご用意下さい。介護認定の更新や保険証に変更があった場合はその都度コピーをご用意いただくようお願い致します。
<学生実習及び研修生受け入れ>
当事業所では、学生(看護学生・医学部学生)実習及び研修生(医療施設従事者)の受け入れに協力しております。実習・研修の目的及び内容は 別紙のとおりです。
当事業者はサービス契約の締結にあたり、重要事項説明書に基づいて、重要事項の説明をしています。